鈴木文弘税理士事務所

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"郡山の相続税問題は
国税出身の専門家へ"

・多彩な有資格者在籍 
・契約費用を事前説明 
・温かで誠実な対応

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  • ・手続きが複雑で困っている方
  • ・身内が亡くなり対応を
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  • ・今後の財産管理に不安を
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  • ・信頼できる専門家を
    探している方

私たちが多角的な
視点から現状を捉え、
的確にサポートいたします。

ABOUT 事務所概要

福島県郡山を拠点とする
税理士事務所

福島県郡山市を中心としたエリアで、事業継承や後継者問題をはじめ、多岐にわたるご相談に対応しております。
スピード感を大切にしつつ、専門用語の多い複雑な制度についても思いやりを込めた丁寧なご説明を心がけています。

問題解決までの道筋や委任契約にかかる費用を事前にお伝えし、ご納得いただいた上で手続きを進めますので、初めて相談される方も安心してお任せいただけます。

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SERVICE サービス内容

POINT1:

多角的な視点による
税務サポート

土地などの財産を正確に評価し、決して損することのない正しい金額を納付できるようサポートいたします。
節税に向けた対策や生前整理のお悩みなど、様々なご相談に豊富な知識と実績で的確にお応えいたします。

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POINT2:

未来へ繋がる
柔軟な対応と会計

贈与税や不動産、株式の売買をはじめとする多岐にわたるご相談に対し、一人ひとりの目線に立った適切な会計手続きを行います。
豊富な経験を基に、それぞれの状況に合わせた柔軟な対応で対策を実現いたします。

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POINT3:

安心して任せられる
パートナー

相談者様の満足度を大切にし、一つひとつの手続きを丁寧かつスムーズに進めます。
皆様によって異なるお悩みをしっかりとヒアリングし、最適な解決策を思案して実行することで日常を真摯に支えてまいります。

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EFFECT & RISK 相続対策の
効果とリスク

法務・税務から見た
「相続対策の
効果とリスク」

相続対策には、
3つの視点があります。

[ 相続間の争いへの対策 ] [ 納税対策 ] [ 節税対策 ]

相続発生前の対策

  • 1. 遺言書等による対策
  • 2. 贈与による対策
  • 3. 生命保険による対策
  • 4. 不動産をめぐる対策
  • 5. 株式をめぐる対策
  • 6. 企業オーナー等の対策
  • 7. 養子縁組の活用
  • 8. 時価評価額より低い財産の取得
  • 9. 祭祀財産等の購入

相続発生後の対策

  • 1. 小規模宅地等の特例の活用
  • 2. 遺産分割等における対策
  • 3. 相続税の申告時における対策
  • 4. 複合的な対策
  • 5. 空き家の対策
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複雑で難しい申告や、専門的な書類作成などでお困りでしたら私たちにご相談ください。
確かな実績を持つプロとして、無駄のない細やかなサポートを実現いたします。
ご依頼にかかる費用も事前に分かりやすくご説明いたします。
まずはお電話やフォームからお気軽にお問い合わせいただき、皆様のお話をお聞かせください。

MOVIE 動画で紹介
CASE STUDY 相談事例
私の夫とその父親は、飛行機事故に遭い、2人とも死亡してしまいました。このような場合、相続関係はどうなるのでしょうか。なお、夫の母親は健在であり、私と夫の間には子供がありません。

【 回答 】

夫と父親は同時に死亡したものと推定され、その相互間では相続は生じません。
すなわち、夫の相続に関しては父親はすでに死亡したものとして、また、父親の死亡に関しては夫はすでに死亡したものとして扱われます。
その理由として、同じ事故で2人以上の者が死亡した場合には、それぞれの正確な死亡時刻がわからないことが多いものです。
そこで民法は、死亡した数人中の1解析が、他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでない場合には、これらの者は同時に死亡したものと推定すると規定しました。
これを「同時死亡の推定」といいます。
また、この同時死亡の推定の規定は、同一の危難に遭って死亡したことを要件とはしていません。
すなわち、別々のところで別々の原因で死亡したが、その死亡の先後がわからない場合にも適用されます。
以上の規定から、ご質問の場合の相続関係は、まず父親の相続は、母親と夫の兄弟姉妹が相続人となり、次に夫の相続は、妻であるあなたと夫の母親が相続人となります。
最後になりますが、同時死亡の推定はあくまで推定にすぎませんから、反対の証拠をあげてこれを覆すことは可能です。
すなわち、同時死亡の推定により同時に死亡したものとして相続された後に、死亡の先後が明らかになったときには、すでになされた遺産分割協議は無効とされ、再度、遺産分割協議を求めることができます。

ある人が亡くなったときに、誰が相続人になって、どのように相続することになるかについて教えてください。

【 回答 】

「 相続人となる者 」、「 その相続する割合 」は民法により定められており、これを前者を「 法定相続人 」、後者を「 法定相続分 」といいます。
なお、法定相続分は、特別受益・寄与分といった理由により修正されることがありますので、注意が必要です。
具体的に言うと、「 法定相続人 」とは、民法の規定により、第1順位~第3順位まで定められています。
まず、配偶者は常に相続人になります。
第1順位の相続人とは、亡くなった人に子があれば子が配偶者とともに相続人になります。
第2順位の相続人とは、子がないときは直系尊属(親、祖父母、曾祖父母など)が配偶者とともに相続人になります。
第3順位の相続人とは、子も直系尊属もいないときは兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
なお、相続人がすでに死亡している場合には、代襲相続制度があります。
次に、「 法定相続分 」とは、これも民法の規定により定められています。
前述の民法の規定により法定相続人が決まるとそれぞれの場合に、各相続人が相続する割合が決められており、これを法定相続分といいます。
第1順位の法定相続人の場合は、配偶者2分の1、子2分の1になります。
第2順位の法定相続人の場合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1になります。
第3順位の法定相続人の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1になります。
なお、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数の場合には、各自の法定相続分は原則として平等になります。
ただし、兄弟姉妹については、父母の一方が違う者は同じ者の2分の1になるという違いがあります。
最後になりますが、以上において説明した法定相続分は、特別の場合(例えば、遺言で相続分を指定した場合等)にはこれが修正されることがあり、これを「 指定相続分 」といい注意が必要となります。

私の夫は、銀行の貸金庫を借りていましたが、先日亡くなりました。夫は、貸金庫の中に証券類とともに遺言書を入れていた様子でしたので、私が銀行に貸金庫の開扉をお願いしたところ、銀行は相続人全員の立会いが必要であるといって応じてくれません。どうしたらいいでしょうか。

【 回答 】

銀行の説明どおりなのですが、他の相続人の立会いや同意が得られないときには、公証人に依頼して、事実実験公正証書の作成を嘱託し、公証人の立会いを得て貸金庫を開扉することができます。
そして、貸金庫の中に、遺言書が発見された場合、その引取りについて銀行と協議することになります。
次に、 相続人による貸金庫の開扉、内容物の点検を行うことになります。
貸金庫契約は、利用者である夫と銀行との間の賃貸借契約と考えられていますから、利用者の利用権は、相続の対象になります。
したがって、相続人全員の同意もしくは立会いがあれば、銀行に対して貸金庫の開扉を求めて内容物の引取りまで行うことができます。
その際に、あらかじめ法務局から「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けておけばスムーズに対応してもらえるでしょう。
これに対して、一部の相続人による貸金庫の開扉について、銀行の対応は否定的な考え方をとっています。
具体的にいいますと、貸金庫を利用し内容物を引き取る権利についても相続の対象になっている以上、遺産分割協議を成立させて貸金庫の契約を相続する相続人を決めたうえでないと、開扉に応じないという考え方です。銀行は、内容物の出し入れについて銀行は立ち会わないという仕組みから言えば、やむを得ない取扱いであるといえます。
最後になりますが、公正証書遺言を除く遺言書を発見したときは、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けることを忘れないで下さい。

母が亡くなり、私たち兄弟4人が各4分の1の割合により相続することになりました。母の財産として、株式、投資信託受益権および個人向け国債があります。これらの相続はどのようになりますか。

【 回答 】

結論としては、株式、投資信託受益権および個人向け国債のいずれについても、相続開始と同時に当然分割されるものではありませんので、共同相続人である兄弟4人で協議して分割方法を決める必要があります。
遺産分割前の相続財産(遺産)は、相続人が数人あるときは、相続人の共有になると定められています。
そして、共有に属する遺産は、遺産分割の手続きに従って分割されることになります。
しかし、銀行預金等の金銭債権は、分けて支払いを受けることができるという意味で可分債権といいます。
このような可分債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各相続人に相続分に応じて帰属すると解されています。
したがって、銀行預金等の金銭債権は、相続人間で遺産分割の対象とすることを合意した場合を除き、遺産分割の対象にならず、各相続人は、自己に帰属する債権部分について単独で支払いを請求することができます。
最後に具体的に説明しますと、
「株式」は、遺産分割の対象になりますから、相続人間で分割方法を協議する必要があります。
「投資信託受益権」は、相続開始と同時に当然分割されるものではなく、相続人間で分割方法を協議する必要があります。
「個人向け国債」は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく、相続人間で分割方法を協議する必要があります。

亡くなった父は、銀行に預金口座をもうけていました。相続人は、母、私、弟の3人いますが、私が単独で、銀行に対し、父の預金の取引経過を開示するよう求めることができるでしょうか。

【 回答 】

結論としては、共同相続人の一人が単独で、金融機関に対し、亡くなった父の預金に関する取引経過の開示を請求することができます。
理由としては、預金債権については、平成28年12月19日に最高裁判所の判例が変更され、預金債権は相続が開始されると同時に法律上当然に分割されるのではなく、遺産分割の対象となると判断されました。
そして、金融機関に金銭を預け入れる預金契約の基本的な法的性質は、消費寄託であると解されています。
消費寄託というのは、寄託者(預金者)が金銭等の代替物を受託者(銀行等)に預け、受託者が預かった物と同種・同等・同量の物を返還することを約する契約です。
消費寄託の受寄者には、委任の場合と異なり、寄託の内容を報告する義務はありません。預金契約が純粋に消費寄託の性質しか有しないとすると、金融機関には取引経過を開示する義務はないと解される余地があります。
しかし、この点について、最高裁判所は、預金契約は消費寄託の性質に加えて、委任ないし準委任の性質を有するとの前提に立って、委任契約において受任者に求められる報告義務として、金融機関の開示義務が認められると判断しています。
このようなことから、最高裁判所はこの点について、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位にもとづき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と判断しました。

死亡した夫が残した財産の中にゴルフ会員権がありますが、ゴルフ会員権を相続することについて教えてください。

【 回答 】

ゴルフ会員権の大部分は預託金会員制であり、ゴルフクラブの会則の内容により、相続できる場合と相続できない場合があります。
まず、ゴルフ会員権とは、会員制ゴルフ場におけるゴルフクラブの会員の地位を言います。
そして、会員制には、預託金会員制、株主会員制、社団法人制の3つの種類があり、その多くは預託金会員制になっています。
最も多い預託金会員制のゴルフ場においては、会員となろうとするものはゴルフ場と入会契約を結び、入会保証金を預託することにより会員になります。
この会員のゴルフ会員権は、ゴルフ場施設の優先的利用権、据置期間経過後の退会によって生じる預託金返還請求権、年会費を納める義務を内容としています。
結論としては、預託金会員制のゴルフ会員権の相続において問題となるのは、相続の対象になるのかどうかということです。
基本的には、会員との契約の内容、その契約の内容の一部となっているゴルフクラブの会則などの規則の内容によって決まることになります。
例えば、会則に「会員が死亡したときは、会員資格を失う」の定めがある場合、相続人はゴルフ会員権を相続することはできません。
ただし、会則上は会員資格を失うとされている場合であっても、実際の運用では、ゴルフクラブの理事会の承認を得て相続を認めているゴルフ場もあります。
また、ゴルフ会員権の相続が認められていない場合に、会員の資格は失うことになりますが、据置期間経過後に預託金の返還を受ける権利は相続することが認められます。

私の父が信号無視をした車による交通事故で亡くなりました。遺族として、加害者に対しどのような請求ができますか。また、父が即死した場合と、重傷を負いしばらくして死亡した場合とでは異なりますか。

【 回答 】

ご質問の場合、死亡による損害賠償請求権を、財産的損害賠償請求権と非財産的損害賠償請求権の両方について相続して、加害者に対して請求できます。
また、即死の場合と、重傷を負った後死亡した場合とでの差はありません。
「財産的損害」には、葬儀費用や医療関係費のほか、死亡した人の逸失利益があります。
また、「非財産的損害」というのは、生命が奪われたことによる精神的損害、すなわち、慰謝料のことです。
まず、財産的損害賠償請求権の相続についてですが、現在では、即死の場合も重傷を負ってその後死亡した場合も、死亡者本人に発生した死亡による財産的損害の賠償請求権が相続人に相続されると考えられています。
次に、非財産的損害賠償請求権の相続について、現在では、被害者が(父)が慰謝料請求権を放棄したような特別の事情がない限り、被害者本 সিদ্ধান্তে慰謝料請求権を取得し、それを相続人が相続すると考えられています。
最後になりますが、遺族固有の慰謝料請求権との関係があります。民法711条は、生命が侵害された場合、一定の遺族に固有の慰謝料請求権を認めています。
したがって、、死亡者の遺族としては、死亡者本人の慰謝料を相続したものと固有の慰謝料の両方を請求できることになります。

私は兄と2人兄弟ですが、5年位前に父が亡くなり、先月母が亡くなりました。父の遺産分割協議の際に、母が兄に相続分を譲渡したため、私が4分の1、兄が4分の3の相続分により、兄と協議の上、遺産分割が成立しました。この度、母の遺産の相続について兄と協議することになりますが、父の相続の際に母が兄に相続分を譲渡したこともあって、母にはわずかな遺産しかありません。父の相続の際になされた母から兄への相続分の譲渡を、贈与と同じように、母の相続についての私から兄に対する遺留分侵害額請求にあたり考慮してもらえますか。

【 回答 】

結論としましては、父の相続の際になされた母から兄への相続分の譲渡を、母の相続の際に母からの贈与と同じように、その額を遺留分侵害額算定の基礎となる財産額に算入して、兄に対し遺留分侵害額請求ができるものと考えられます。
そこで、遺留分侵害額請求が問題となる事実が生じる場合とは、法分上、遺言による遺贈・贈与(生前贈与および死因贈与)、相続分の指定ならびに特定財産承継遺言がある場合とされています。
そして、このほかに、相続分の譲渡を贈与と本質的に変わらないものとして、その価額を遺留分侵害額算定の基礎となる財産額に算入すべきかどうかがここでの問題です。
最高裁判所の判例(平成30年10月19日)において、「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとは言えない場合を除き、譲渡をした者の相続において、民法第903条第1項に規定する「贈与」に当たる。」と判断したものがあります。
この判例は法改正前のものですが、改正後の遺留分侵害額請求においても、同様に解することができるものと考えました。

私は、夫と共に夫名義の建物に住んでおり、子供2人は、独立して別の場所に住んでいます。今後、夫が亡くなった後も、この建物に住み続けることはできますか。

【 回答 】

平成30年7月の民法改正により、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の制度ができました。
そして、配偶者短期居住権とは、遺産分割までの間の配偶者の居住を認める制度です。また、配偶者居住権とは、遺産分割後に配偶者の居住を確保する制度として定められたものです。
したがって、これらの権利が認められる範囲で、ご質問の妻は建物に居住することができます。

次に、【配偶者短期居住権】と【配偶者居住権】の内容を詳しくに説明したいと思います。
配偶者短期居住権とは、配偶者が、被相続人の遺産である建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に、遺産分割が終了するか、相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、その居住建物を無償で使用することができる権利のことを言います。また、他の相続人の同意を得ることは必要ありません。しかし、居住建物を賃貸の用に供することはできません。
配偶者居住権とは、配偶者は、被相続人の遺産である建物に、相続開始の時に居住していた場合において、つぎのいずれかに該当するときは、居住建物について無償で使用および収益をする権利を取得するものと定められました。①協議、調停および審判による遺産分割において、配偶者居住権を取得するものとされたとき。②配偶者居住権を遺贈するという遺言があるとき。③被相続人と配偶者との間に、配偶者に配偶者居住権を取得させるという死因贈与契約があるときです。

私は、内縁の夫が借りている借家に一緒に住んで暮らしてきました。先日、内縁の夫が亡くなりましたが、私は引き続き借家に住むことができますか。

【 回答 】

内縁の妻は夫に相続人がいる場合には、借家権を相続することはできません。
ただし、相続人が相続した借家権を援用することにより、借家に住むことができます。
よくあることですが、家主や相続人からの明渡請求は、特別な事情のない限り、権利の濫用とされています。

(参考になる事項)
「借家権の相続」: 借家権は、財産的価値のある権利ですから、相続の対象になります。借家人が死亡すると、その人に属していた借家権が相続人に相続されます。ここで、相続人が複数いる場合には、相続人の遺産分割協議によって、誰が借家権を相続するかを決めることになります。

「内縁の妻の居住権の問題」: 内縁の妻は、婚姻届は出していないが実質的には夫婦と同様の関係にある者ですが、相続権はありません。そのため、借家権を相続できない内縁の妻は、家主や相続人の明渡請求に応じなければならないという問題がおきてしまいます。そこで、相続人がいない場合には、昭和41年に新設された「借家法7条の2」により内縁の妻は、亡くなった借家人の権利義務を承継することが認められました。なお、平成4年8月1日から施行されている「借地借家法36条」によっても同様の規定がされています。そして、内縁の妻は、借家契約の借家人の地位を引き継ぐこととして家賃を支払えば、家主からの明渡請求に応じる必要はありません。

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FAQ よくある質問
相続人がすでに亡くなっているときの相続について

【 質問 】

私は夫と婚姻し、2人の子供があります。夫は、数年前に亡くなっています。
このたび、夫の父親が亡くなり、その相続が問題になっています。私や子供たちは相続人になるのでしょうか。

【 回答 】

結論としては、あなた自身は相続人になることはできませんが、あなたと亡夫との間の2人の子供さんは、亡夫が相続するはずであった相続分をそれぞれ2分の1の割合で代襲相続することができます。
民法の規定は、代襲相続の要件として、ある人が死亡した時にその相続人となる者として、配偶者のほかに、① 第一順位の相続人である被相続人の子、② 第二順位の相続人である被相続人の直系尊属、③ 第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹を定めています。
そして、これらの相続人のうち、前述の①と③のについては、被相続人がなくなるより前に亡くなっている場合には、その相続人の直系卑属(孫)が相続人となることが認められています。
しかし、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続放棄をしているときには、代襲相続は認められませんので注意が必要です。
また、本来なら子が相続する場合に子について先に死亡するなどの代襲原因があるときは、子の子、すなわち孫が代襲相続し、さらに、その孫についても代襲原因があるときは孫の子(被相続人の曽孫)が代襲相続します。これに対して、兄弟姉妹の代襲相続については、兄弟姉妹の子である甥、姪は代襲相続できますが甥、姪の子は代襲相続できませんので注意が必要です。

遺産分割が終了するまでの間に預貯金の払戻しができますか  2

前回の回答1の遺産分割前における預貯金の払戻しについての具体的な内容は次のようになります。
1.民法(相続法)の改正により、各相続人は、遺産分割の前に、一定の範囲で遺産である預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
なお、各相続人が単独で払い戻しができる金額は次の計算による金額の範囲となります。
(相続開始時の預貯金の金額(口座ごとの金額))× 3分の1 × (当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
この払い戻しは、家庭裁判所の判断を経ずに、直接金融機関に請求して行うことができます。
ただし、同一の金融機関における払戻しは、法務省令で定める150万円を限度とすることになりました。
さらに、払い戻された金額の使途は問われません。反対に、その使途に相当の理由があったとしても、150万円を超えて、単独での払戻しを求めることはできません。
2.預貯金の仮分割の仮処分の要件については、次のようになります。(「 1 」の金額を超えて払戻しを求める場合)
① 遺産分割の調停又は審判が、家庭裁判所に係属していること。
② 家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを受けられる部分を超えて払戻しの必要があること。
(具体的には、被相続人の借入金や生前の医療費等の債務の弁済や、相続人が被相続人の生前は扶養を受けていて、相続人自身の収入では生活費の支払いができない場合の生活費等が挙げられています。)
③ 他の相続人の利益を害しないこと。
また、家庭裁判所は、遺産の総額や特別受益の主張の見通しを考慮して、裁量により判断します。

遺産分割が終了するまでの間に預貯金の払戻しができますか 1

【 質問 】

夫が亡くなり、妻の私と長男及び長女の3人が相続人になりました。
夫の生前の医療費や葬儀費用、私の生活費に充てるため、長男及び長女の同意を得なくても夫の預貯金を払い戻すことができるでしょうか。

【 回答 】

一定の金額の範囲で、相続人の1人が他の相続人の同意を得ることなく、預貯金を払い戻すことができることになりました。
また、一定の金額の範囲を超えて払い戻しの必要がある場合には、家庭裁判所に預貯金の仮分割の仮処分を申し立てることができます。
具体的な内容は、平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定により、従前の判例を改め、預貯金債権は、遺産分割の対象に含まれると判断されました。
これにより、遺産分割が終わるまでの間は、共同相続人全員の同意を得なければ預貯金の払戻しができないこととなったため、被相続人の葬儀費用や生前の医療費等の支払いに支障が生ずる場合があります。
そこで、民法(相続法)と家事事件手続法を改正して、つぎの2つの方法により共同相続人の資金需要に対応することになりました。
① 各共同相続人が、遺産分割前に家庭裁判所の判断を経ることなく、一定の範囲で遺産に属する預貯金の払戻しができる制度の新設。
② 家事事件手続法の改正により、遺産に属する預貯金の仮分割の仮処分の要件を緩和。
なお、以上の改正は、平成31年7月1日に施行されますが、①については施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金を払い戻すときにも適用されます。
最後になりますが、具体的な計算については、つぎの回答といたします。

相続開始後に新たに発生した賃料や利息などの財産と遺産分割について

【 質問 】

亡くなった父の遺産の中に、第三者に賃貸している土地や建物があります。
父の死亡後遺産分割協議がまとまるまでの間のこれらの貸地や貸家の賃料は、誰のものになるのでしょうか。
また、遺産分割協議の中でこれらの賃料は誰のものとするか話し合うことができますか。
遺産分割協議の中で話し合うことができないときは、賃料はどうなりますか。

【 回答 】

貸地や貸家の相続開始後、遺産分割までの賃料は、当然には遺産分割の対象にはなりません。
しかし、相続人全員が遺産分割の対象とすることに同意すれば、遺産分割の対象として協議することができます。
また、同意が得られないときは、まず遺産分割の調停や審判において、できるかぎり遺産分割として一括して解決できるよう相続人全員の同意を求め、それでも同意が得られないときは、賃料を誰が取得するかについて別途訴訟が必要なこともあります。
被相続人がなくなって相続が開始した後、遺産分割がなされるまでにかなりの期間を要することがあり、その期間中に遺産から収益を生ずることがあります。
ご質問のように、遺産に属する不動産が貸地や貸家となっておりその賃料が収受される場合、遺産に属する銀行預金に利息が発生する場合などがこれに当たります。
これらの収益(「果実」といいます。)は、基本的には遺産ではなく、果実の分割は遺産分割手続きとは別個に訴訟手続きでなされるものとしつつ、一定の場合に遺産分割手続きで果実の分割もなしうるという考え方が有力です。
すなわち、相続人全員の同意があった場合にかぎって果実を遺産分割の対象とするということです。

預貯金の相続について

【 質問 】

父が残した財産の中に銀行の預貯金があります。預貯金の相続はどのようにしたらよいでしょうか。

【 回答 】

平成28年12月19日に出された最高裁判所大法廷決定により、判例が変更され、預貯金も遺産分割の対象となる遺産に含まれることになりました。
したがって、預貯金についても相続人間で遺産分割協議をし、協議ができないときは、預貯金を含めた遺産を対象として遺産分割調停、審判の申立てをすることができます。
なお、各相続人は、遺産分割が終わる前であっても、一定の範囲で、遺産である預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。

[ 遺産分割における預貯金の取扱いについての判例の変更についての内容 ]
共同相続された銀行の普通預金債権、ゆうちょ銀行の通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると判断しました。
最高裁決定は、次の理由をあげて、預貯金債権を遺産分割の対象とすることを肯定しました。
① 共同相続人間の実質的公平を図るという遺産分割制度の目的に照らして、被相続人の財産をできるかぎり幅広く対象とすることが望ましいこと。
② 実務上、現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整に資する財産を遺産分割の対象とする要請もあるところ、預貯金は、確実かつ簡易に換価できる点で現金との差がないこと。

墓や仏壇は相続できるか

【 質問 】

父の相続について兄弟間で協議中ですが、墓や仏壇は相続することができますか。

【 回答 】

一般的には、墓や仏壇は遺産相続の対象になりません。
祭祀を承継する者が、墓や仏壇を引き継ぐことになります。
祖先の祭祀のための財産(墓や仏壇など)、すなわち祭祀財産となるもので、相続人による遺産分割の対象にはならないこととされています。
つまり、祭祀財産は、遺産相続とは別に、祭祀承継者(祭祀財産承継者、祭祀主宰者ともいいます)が承継することになっています。
これは、わが国における祖先崇拝の風俗を考慮した制度であり、旧民法における家督相続が家の承継のために祭祀財産を含めて相続の対象としたこととは区別して考える必要があります。
また、祭祀財産の内容としては、「系譜」・「祭具」・「墳墓」をいいます。
これらを具体的に言いますと、系譜とは、家系図などの先祖代々の家系を書いた文書や図面のことです。
祭具とは、仏像・位牌などの礼拝や祭祀に供するために欠くことができないものをいいます。そして、これらのものを納める仏壇や神棚も祭具となりますが、仏間や神社・仏閣は祭具とはなりません。
墳墓とは、遺骸や遺骨を埋葬してある墓碑・埋棺・霊家などの設備のことをいい、墳墓の敷地である墓地も、必要な範囲内のものは祭祀財産に含まれます。
そして、これらの祭祀財産は、相続税の課税対象になりません。
最後になりますが、祭祀承継者は、祭祀財産を承継したからといって遺産相続の相続分が減らされることはありませんし、逆に、祭祀承継者は、法要などの祭祀にかかる費用を遺産から別に取得することもできません。

妻が受取人の生命保険金は相続財産か?

【 質問 】

受取人を妻と指定された生命保険金は、相続の対象になるのでしょうか。
また、生命保険金を受け取った分は、本来相続により取得する価額から差し引かれるのでしょうか。教えていただきたいと思います。

【 回答 】

まず、生命保険金は相続財産ではなく、相続の対象にはなりません。
ただし、相続人が取得した生命保険金につき、その被相続人が支払った保険料もしくは被相続人死亡時に仮に解約したときの解約返戻金の額が、特別受益として持戻しの対象となる考えがあります。
判例によると、「保険金受取人の特別受益」についての考え方は、次のようになっております。
生命保険金は相続財産ではなく、受取人が固有の権利として取得するものであるとしても、受取人が相続人である場合には、他の相続人と比較して受取人が特別の利益を受けることになることは否定できない。
この特別の利益が、遺産分割の際に特別受益として持戻しの対象になるかどうかが問題になる。そこで、最高裁判所は、死亡保険金請求権取得のための費用である保険料は被相続人が生前に保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどに鑑みると、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間に生ずる不公平が、民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となるが、原則としては特別受益として扱わなくてよいと判断しています。
なお、相続税では、生命保険金をみなし相続財産として課税の対象としています。ただし、相続人の数×500万円は非課税とされています。

共同相続人間の遺産の管理と利用について

【 質問 】

先日、父が亡くなりました。私は、父の生前中から父の持家に同居してきました。私の母は、父と一緒に父の所有する家に住んでいます。
まだ遺産分割が終わっていない間に、私の兄から、私と母にそれぞれ父所有の建物を明け渡すように言ってきましたが、応じなければならないのでしょうか。

【 回答 】

結論としては、あなたも、あなたの母も、亡父所有相続財産を占有する権限がありますので、兄からの明渡請求に応じる必要はありません。
また、父の配偶者である母は、遺産分割後に居住している建物に住み続けたい場合には、居住建物の所有権を取得することのほか、平成30年7月の改正民法により認められた「配偶者居住権」を取得する方法もあります。
次に、「遺産分割までの相続財産の管理と使用」についてですが、被相続人の死亡後、遺産分割が成立するまで、共同相続人はその相続分に応じて遺産を共有することになります。
したがって、ご質問の場合には、遺産である父所有の不動産を母が2分の1、2人の子がそれぞれ4分の1の持分割合により、共有することになります。
そして、共有関係の一般論として、各共有者は、共有物を持分に応じて使用でき、その範囲が定められないかぎり全部について使用できます。
また、各共有者は共有物の保存行為を単独で行うことができ、管理行為は持分の過半数で決めるが、共有物に変更を加えることや処分行為については共有者全員の同意が必要とされています。

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