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私たちが多角的な
視点から現状を捉え、
的確にサポートいたします。
福島県郡山を拠点とする
税理士事務所
福島県郡山市を中心としたエリアで、事業継承や後継者問題をはじめ、多岐にわたるご相談に対応しております。
スピード感を大切にしつつ、専門用語の多い複雑な制度についても思いやりを込めた丁寧なご説明を心がけています。
問題解決までの道筋や委任契約にかかる費用を事前にお伝えし、ご納得いただいた上で手続きを進めますので、初めて相談される方も安心してお任せいただけます。
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税務サポート
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節税に向けた対策や生前整理のお悩みなど、様々なご相談に豊富な知識と実績で的確にお応えいたします。
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贈与税や不動産、株式の売買をはじめとする多岐にわたるご相談に対し、一人ひとりの目線に立った適切な会計手続きを行います。
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皆様によって異なるお悩みをしっかりとヒアリングし、最適な解決策を思案して実行することで日常を真摯に支えてまいります。
効果とリスク
法務・税務から見た
「相続対策の
効果とリスク」
相続対策には、
3つの視点があります。
相続発生前の対策
- 1. 遺言書等による対策
- 2. 贈与による対策
- 3. 生命保険による対策
- 4. 不動産をめぐる対策
- 5. 株式をめぐる対策
- 6. 企業オーナー等の対策
- 7. 養子縁組の活用
- 8. 時価評価額より低い財産の取得
- 9. 祭祀財産等の購入
相続発生後の対策
- 1. 小規模宅地等の特例の活用
- 2. 遺産分割等における対策
- 3. 相続税の申告時における対策
- 4. 複合的な対策
- 5. 空き家の対策
複雑で難しい申告や、専門的な書類作成などでお困りでしたら私たちにご相談ください。
確かな実績を持つプロとして、無駄のない細やかなサポートを実現いたします。
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まずはお電話やフォームからお気軽にお問い合わせいただき、皆様のお話をお聞かせください。
税務に関する
ことだけでなく
様々な情報を
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相続に関連した税務を得意とする税理士事務所として、
相談者様が税金とポジティブに向き合い、
無事に相続を完了できるよう、
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最後まで責任を持ってサポートしてまいります。
初めてご依頼をご検討中の方に少しでも安心していただけるよう、
事務所の雰囲気や、
税についての様々な情報を更新しておりますので、
よろしければぜひブログをご覧ください。
多彩な知識で真摯に
支えてまいります
国税職員として30年間、
申告の相談および調査に携わってまいりました。
税理士資格のほかに、
行政書士や宅建士、
2級FP技能士などの認定も受けており、
お悩み解決に役立つ知識を活かして最後まで責任を持って担当いたします。
いつでも信頼できる身近な存在として皆様をお手伝いいたします。
相続人がすでに亡くなっているときの相続について ▼
【 質問 】
私は夫と婚姻し、2人の子供があります。夫は、数年前に亡くなっています。
このたび、夫の父親が亡くなり、その相続が問題になっています。私や子供たちは相続人になるのでしょうか。
【 回答 】
結論としては、あなた自身は相続人になることはできませんが、あなたと亡夫との間の2人の子供さんは、亡夫が相続するはずであった相続分をそれぞれ2分の1の割合で代襲相続することができます。
民法の規定は、代襲相続の要件として、ある人が死亡した時にその相続人となる者として、配偶者のほかに、① 第一順位の相続人である被相続人の子、② 第二順位の相続人である被相続人の直系尊属、③ 第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹を定めています。
そして、これらの相続人のうち、前述の①と③のについては、被相続人がなくなるより前に亡くなっている場合には、その相続人の直系卑属(孫)が相続人となることが認められています。
しかし、本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続放棄をしているときには、代襲相続は認められませんので注意が必要です。
また、本来なら子が相続する場合に子について先に死亡するなどの代襲原因があるときは、子の子、すなわち孫が代襲相続し、さらに、その孫についても代襲原因があるときは孫の子(被相続人の曽孫)が代襲相続します。これに対して、兄弟姉妹の代襲相続については、兄弟姉妹の子である甥、姪は代襲相続できますが甥、姪の子は代襲相続できませんので注意が必要です。
遺産分割が終了するまでの間に預貯金の払戻しができますか 2 ▼
前回の回答1の遺産分割前における預貯金の払戻しについての具体的な内容は次のようになります。
1.民法(相続法)の改正により、各相続人は、遺産分割の前に、一定の範囲で遺産である預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
なお、各相続人が単独で払い戻しができる金額は次の計算による金額の範囲となります。
(相続開始時の預貯金の金額(口座ごとの金額))× 3分の1 × (当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
この払い戻しは、家庭裁判所の判断を経ずに、直接金融機関に請求して行うことができます。
ただし、同一の金融機関における払戻しは、法務省令で定める150万円を限度とすることになりました。
さらに、払い戻された金額の使途は問われません。反対に、その使途に相当の理由があったとしても、150万円を超えて、単独での払戻しを求めることはできません。
2.預貯金の仮分割の仮処分の要件については、次のようになります。(「 1 」の金額を超えて払戻しを求める場合)
① 遺産分割の調停又は審判が、家庭裁判所に係属していること。
② 家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを受けられる部分を超えて払戻しの必要があること。
(具体的には、被相続人の借入金や生前の医療費等の債務の弁済や、相続人が被相続人の生前は扶養を受けていて、相続人自身の収入では生活費の支払いができない場合の生活費等が挙げられています。)
③ 他の相続人の利益を害しないこと。
また、家庭裁判所は、遺産の総額や特別受益の主張の見通しを考慮して、裁量により判断します。
遺産分割が終了するまでの間に預貯金の払戻しができますか 1 ▼
【 質問 】
夫が亡くなり、妻の私と長男及び長女の3人が相続人になりました。
夫の生前の医療費や葬儀費用、私の生活費に充てるため、長男及び長女の同意を得なくても夫の預貯金を払い戻すことができるでしょうか。
【 回答 】
一定の金額の範囲で、相続人の1人が他の相続人の同意を得ることなく、預貯金を払い戻すことができることになりました。
また、一定の金額の範囲を超えて払い戻しの必要がある場合には、家庭裁判所に預貯金の仮分割の仮処分を申し立てることができます。
具体的な内容は、平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定により、従前の判例を改め、預貯金債権は、遺産分割の対象に含まれると判断されました。
これにより、遺産分割が終わるまでの間は、共同相続人全員の同意を得なければ預貯金の払戻しができないこととなったため、被相続人の葬儀費用や生前の医療費等の支払いに支障が生ずる場合があります。
そこで、民法(相続法)と家事事件手続法を改正して、つぎの2つの方法により共同相続人の資金需要に対応することになりました。
① 各共同相続人が、遺産分割前に家庭裁判所の判断を経ることなく、一定の範囲で遺産に属する預貯金の払戻しができる制度の新設。
② 家事事件手続法の改正により、遺産に属する預貯金の仮分割の仮処分の要件を緩和。
なお、以上の改正は、平成31年7月1日に施行されますが、①については施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金を払い戻すときにも適用されます。
最後になりますが、具体的な計算については、つぎの回答といたします。
相続開始後に新たに発生した賃料や利息などの財産と遺産分割について ▼
【 質問 】
亡くなった父の遺産の中に、第三者に賃貸している土地や建物があります。
父の死亡後遺産分割協議がまとまるまでの間のこれらの貸地や貸家の賃料は、誰のものになるのでしょうか。
また、遺産分割協議の中でこれらの賃料は誰のものとするか話し合うことができますか。
遺産分割協議の中で話し合うことができないときは、賃料はどうなりますか。
【 回答 】
貸地や貸家の相続開始後、遺産分割までの賃料は、当然には遺産分割の対象にはなりません。
しかし、相続人全員が遺産分割の対象とすることに同意すれば、遺産分割の対象として協議することができます。
また、同意が得られないときは、まず遺産分割の調停や審判において、できるかぎり遺産分割として一括して解決できるよう相続人全員の同意を求め、それでも同意が得られないときは、賃料を誰が取得するかについて別途訴訟が必要なこともあります。
被相続人がなくなって相続が開始した後、遺産分割がなされるまでにかなりの期間を要することがあり、その期間中に遺産から収益を生ずることがあります。
ご質問のように、遺産に属する不動産が貸地や貸家となっておりその賃料が収受される場合、遺産に属する銀行預金に利息が発生する場合などがこれに当たります。
これらの収益(「果実」といいます。)は、基本的には遺産ではなく、果実の分割は遺産分割手続きとは別個に訴訟手続きでなされるものとしつつ、一定の場合に遺産分割手続きで果実の分割もなしうるという考え方が有力です。
すなわち、相続人全員の同意があった場合にかぎって果実を遺産分割の対象とするということです。
預貯金の相続について ▼
【 質問 】
父が残した財産の中に銀行の預貯金があります。預貯金の相続はどのようにしたらよいでしょうか。
【 回答 】
平成28年12月19日に出された最高裁判所大法廷決定により、判例が変更され、預貯金も遺産分割の対象となる遺産に含まれることになりました。
したがって、預貯金についても相続人間で遺産分割協議をし、協議ができないときは、預貯金を含めた遺産を対象として遺産分割調停、審判の申立てをすることができます。
なお、各相続人は、遺産分割が終わる前であっても、一定の範囲で、遺産である預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。
[ 遺産分割における預貯金の取扱いについての判例の変更についての内容 ]
共同相続された銀行の普通預金債権、ゆうちょ銀行の通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると判断しました。
最高裁決定は、次の理由をあげて、預貯金債権を遺産分割の対象とすることを肯定しました。
① 共同相続人間の実質的公平を図るという遺産分割制度の目的に照らして、被相続人の財産をできるかぎり幅広く対象とすることが望ましいこと。
② 実務上、現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整に資する財産を遺産分割の対象とする要請もあるところ、預貯金は、確実かつ簡易に換価できる点で現金との差がないこと。
墓や仏壇は相続できるか ▼
【 質問 】
父の相続について兄弟間で協議中ですが、墓や仏壇は相続することができますか。
【 回答 】
一般的には、墓や仏壇は遺産相続の対象になりません。
祭祀を承継する者が、墓や仏壇を引き継ぐことになります。
祖先の祭祀のための財産(墓や仏壇など)、すなわち祭祀財産となるもので、相続人による遺産分割の対象にはならないこととされています。
つまり、祭祀財産は、遺産相続とは別に、祭祀承継者(祭祀財産承継者、祭祀主宰者ともいいます)が承継することになっています。
これは、わが国における祖先崇拝の風俗を考慮した制度であり、旧民法における家督相続が家の承継のために祭祀財産を含めて相続の対象としたこととは区別して考える必要があります。
また、祭祀財産の内容としては、「系譜」・「祭具」・「墳墓」をいいます。
これらを具体的に言いますと、系譜とは、家系図などの先祖代々の家系を書いた文書や図面のことです。
祭具とは、仏像・位牌などの礼拝や祭祀に供するために欠くことができないものをいいます。そして、これらのものを納める仏壇や神棚も祭具となりますが、仏間や神社・仏閣は祭具とはなりません。
墳墓とは、遺骸や遺骨を埋葬してある墓碑・埋棺・霊家などの設備のことをいい、墳墓の敷地である墓地も、必要な範囲内のものは祭祀財産に含まれます。
そして、これらの祭祀財産は、相続税の課税対象になりません。
最後になりますが、祭祀承継者は、祭祀財産を承継したからといって遺産相続の相続分が減らされることはありませんし、逆に、祭祀承継者は、法要などの祭祀にかかる費用を遺産から別に取得することもできません。
妻が受取人の生命保険金は相続財産か? ▼
【 質問 】
受取人を妻と指定された生命保険金は、相続の対象になるのでしょうか。
また、生命保険金を受け取った分は、本来相続により取得する価額から差し引かれるのでしょうか。教えていただきたいと思います。
【 回答 】
まず、生命保険金は相続財産ではなく、相続の対象にはなりません。
ただし、相続人が取得した生命保険金につき、その被相続人が支払った保険料もしくは被相続人死亡時に仮に解約したときの解約返戻金の額が、特別受益として持戻しの対象となる考えがあります。
判例によると、「保険金受取人の特別受益」についての考え方は、次のようになっております。
生命保険金は相続財産ではなく、受取人が固有の権利として取得するものであるとしても、受取人が相続人である場合には、他の相続人と比較して受取人が特別の利益を受けることになることは否定できない。
この特別の利益が、遺産分割の際に特別受益として持戻しの対象になるかどうかが問題になる。そこで、最高裁判所は、死亡保険金請求権取得のための費用である保険料は被相続人が生前に保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどに鑑みると、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間に生ずる不公平が、民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となるが、原則としては特別受益として扱わなくてよいと判断しています。
なお、相続税では、生命保険金をみなし相続財産として課税の対象としています。ただし、相続人の数×500万円は非課税とされています。
共同相続人間の遺産の管理と利用について ▼
【 質問 】
先日、父が亡くなりました。私は、父の生前中から父の持家に同居してきました。私の母は、父と一緒に父の所有する家に住んでいます。
まだ遺産分割が終わっていない間に、私の兄から、私と母にそれぞれ父所有の建物を明け渡すように言ってきましたが、応じなければならないのでしょうか。
【 回答 】
結論としては、あなたも、あなたの母も、亡父所有相続財産を占有する権限がありますので、兄からの明渡請求に応じる必要はありません。
また、父の配偶者である母は、遺産分割後に居住している建物に住み続けたい場合には、居住建物の所有権を取得することのほか、平成30年7月の改正民法により認められた「配偶者居住権」を取得する方法もあります。
次に、「遺産分割までの相続財産の管理と使用」についてですが、被相続人の死亡後、遺産分割が成立するまで、共同相続人はその相続分に応じて遺産を共有することになります。
したがって、ご質問の場合には、遺産である父所有の不動産を母が2分の1、2人の子がそれぞれ4分の1の持分割合により、共有することになります。
そして、共有関係の一般論として、各共有者は、共有物を持分に応じて使用でき、その範囲が定められないかぎり全部について使用できます。
また、各共有者は共有物の保存行為を単独で行うことができ、管理行為は持分の過半数で決めるが、共有物に変更を加えることや処分行為については共有者全員の同意が必要とされています。
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